イースパシオ合同会社(以下、甲という)と (以下乙という)は、甲の乙に対するE-staコンテンツプリントモデル及びLIVE配信業務について、下記の通り契約を締結する。
第1条(労務提供に係る義務)
乙は契約期間中、甲の指示に従ってコンビニプリント販売、ライブ配信、また芸能に関する出演の他、それに関連するすべての労務を提供(以下、「労務提供」という)する義務を負う。
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甲は乙に対し、乙が第3者の為に労務提供をする機会を提供(以下、「機会の提供」という)する義務を負う他、それに付随する一切の業務を履行する義務を負う。但し、乙は甲の機会の提供に対し、自由に諾否を決定することができる。
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甲は、甲と競合しない限り乙が第三者の為にこれらの労務提供をすることを承諾する。但し、乙の第三者に対する労務提供が甲に損害を与えた時は、乙は損害賠償の義務を負う。
第2条(許諾の権利)
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甲は、前条の労務提供の結果得られた、撮影データ一切の使用を第三者に許諾する権利(以下、使用許諾という)を有する。
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乙は甲の承諾なく、撮影データを第三者に使用させてはならない。
第3条(対価の帰属)
第1条及び前条に基づく労務提供、使用許諾によって第三者から得る報酬などは全て甲に帰属する。
第4条(労務提供に係る負担)
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乙の労務提供に係る費用及び衣装代、美容代、写真代、及び交通費、食費、医療費等の費用(以下「労務提供費用」という)に関しては原則として乙の負担とする。
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前条の規定にかかわらず、甲乙の競技により労務提供費用につき、甲が負担することに合意した場合は甲の負担とする。但し、乙が本契約に違反した場合は乙は甲が負担した費用につき変換義務を負う。
第5条(報酬及び支払時期)
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本マネジメント契約の期間中、第1条、第2条の労務提供に基づく報酬として甲は乙に対し、その労務提供毎に得られた報酬を原則としてコンビニプリント販売15%、バックナンバー販売40%、LIVE配信は有料アイテムの金額20%、その他の仕事が発生した場合は経費を除く45%の額を銀行振込の方法によって支払う。なお、報酬の支払費用は乙の負担とし、振込金額がライブ配信1,000円以下、コンビニプリント2,000円以下の場合は振り込みがないものとする。また振り込みは源泉徴収金額を差し引き、振り込み手数料は乙の負担とする。
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前項に定める報酬割合に変更がある時は甲は乙に対し予め通知し、乙が合意した場合のみ変更する。
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甲は乙に対し、乙が労務提供をした月を起算日として下記のいずれかの時期を報酬の支払時期とし、労務提供毎に甲より乙に対し明示するものとする。
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末締め翌々月末支払い(土日祝の場合は翌営業日)
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禁止行為が発覚した場合、いかなる理由でも報酬の支払いはしない
第6条(契約期間)
本契約は契約締結日より1年間とする。
第7条(契約の解除)
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甲は乙において、次の各号に当たる場合は本契約を解除することができる。但し乙の健康上の理由によって本契約を解除しようとする時は、甲は2ヶ月以上の予告期間を置かなければならない。(LIVE配信のみ適用)
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コンビニプリント販売実績が著しく乏しい場合(コンビニプリント販売モデルの方のみ)
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健康上の理由その他の理由によって、乙が第1条に定める義務の履行が不可能または著しく困難となった場合。
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著しい不品行があった場合
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甲の名誉、信用を傷つけるなど甲に対する著しい背信行為を行った場合
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甲の乙に対する機会の提供の意思表示に対し、乙が1ヶ月以上にわたり意思表示をしない場合
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本契約に違反した場合
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乙は甲において、次の各号のいずれかに当たる場合は、本契約を解除することができる。
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倒産、著しい業績不振その他の理由によって、甲が第1条に定める義務の履行が不可能または著しく困難となった場合
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乙の名誉、信用を傷つけるなど乙に対する著しい背信行為を行った場合
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甲及び乙は、いずれか片方の申出により協議の上、本契約を解除することができる
第8条(損害賠償の基準)
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前条に該当する場合、契約を解除するか否かに関わらず、甲は乙に対し次の各号に定める基準に従い甲の損害を請求することができる。
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第1条第3項但書の乙が甲と競合する第三者の為にする労務提供をした場合。
乙と当該第三者との間の約定報酬等全額と甲において当該第三者との間で上記契約を締結していれば約定されたであろう報酬等全額のうち、いずれか高額な金額
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乙が本契約に基づく労務提供義務を怠った場合
乙が労務提供義務を果たした場合に甲が受けるべき報酬等に対する甲乙間で予め合意した割合の額、予め合意がない時は、甲がこれによって契約の相手方から請求を受ける損害賠償額及び、乙が労務提供義務を果たした場合に甲が受けるべき報酬等の合計額
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乙の故意または過失により甲と第三者との間の乙に関する契約の続行が不可能となり、若しくは乙の言動等に起因して、甲が上記契約に基づき第三者から損害賠償の請求を受けた時。
乙が労務提供義務を果たした場合に甲が受けるべき報酬等に対する甲乙間で予め合意した割合の額、予めの合意がない時は甲がこれによって契約の相手方から請求を受ける損害賠償額及び乙が労務提供義務を果たした場合に甲が受けるべき報酬等の合計額
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乙は前条項に基づき契約を解除する場合も、甲がその解除前に第三者と締結した乙の労務提供に係る契約は履行の義務を負う。乙がこれに違反した場合は前項各号を準用する。但し、甲が故意または重大な過失により乙の労務提供を不可能にした時は前項各号を免れる。
第9条(清算手続き等)
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契約終了後は甲と乙は第4条に定める費用及び第5条に定める報酬の清算を速やかに行う。
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甲及び乙は契約終了後においても、本契約に基づき契約された第三者への労務提供を履行する義務を負う。
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甲及び乙は前2項に違反して生じた損害を賠償する義務を負う。
第10条(紛争の解決)
本契約に定のない事項、又は何らかの疑義が生じた場合は、甲乙双方が協議して解決する。
第11条(秘密保持義務)
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乙は本契約に基づく労務提供をするにあたり知り得た一切の情報を第三者に開示してはならない。但し、項の許可を得た情報、既に公開されている情報についてはこの限りではない。
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乙が本条に違反し、甲に損害を与えた時は第第8条に基づき損害賠償の責任を負う。
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本条の効力は本契約終了後も継続する。
第12条(個人情報の提供及び保護)
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乙は本契約を締結するにあたり、甲の義務履行に必要な範囲で最新で正確な個人情報を提供し、且つ、変更があった時は速やかに申告することとする。乙が正確な情報を申告しなかったことで生じた損害に関しては乙がその責任を負う。
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甲は乙から提供を受けた個人情報について、甲が定めた個人情報保護指針に基づき適正に管理する義務を負う。
第13条
乙が未成年の場合、本契約は乙の親権者が同意し、且つ甲がそれを知った時点から効力を生ずる。
第14条(合意管轄)
本契約から生じる一切の紛争の第一審の管轄裁判所を東京地方裁判所とする。